交通事故被害者やそのご家族は、身体にダメージを負うばかりでなく、精神的にも大きな苦痛を負います。
そのような状況にあるにもかかわらず、交通事故被害者やそのご家族は、
治療費や後遺障害等の賠償を求めて、加害者やその保険会社と交渉をしなければなりません。
そのような交渉は非日常的事務であり、さらなる精神的負担となります。
当事務所は交通事故被害者やそのご家族の精神的なご負担を解消するために、加害者側との交渉役を担います。
交通事故被害者とそのご家族が、一日も早く平穏な日常を取り戻すことができるためにサポートいたします。
交通事故に遭われた方、あるいはそのご遺族にとって、「加害者から適正な損害賠償をしてもらうこと」は当然の権利です。
交通事故賠償においては、様々な基準が設けられていますが「弁護士に依頼しない場合」と「依頼した場合」とでは、
保険会社から得られる賠償金の金額に開きがあるのが現状です。
なぜならば、保険会社が提示する示談金は、保険会社内部の支払基準によるものにすぎず、
訴訟をして得られる賠償額より低額であることが通常ですが、
弁護士の介入によって保険会社の支払基準ではなく、裁判実務・判例による基準額を参考とすることができるため、
適正な損害賠償を得ることが可能となります。
ご依頼いただいた場合、加害者側保険会社と交渉し、裁判手続をとるなどして、適正な損害賠償を得るための活動を行います。
なお、弁護士費用保険に加入している場合には、弁護士費用を保険によって賄うことが可能ですので、ご相談の際にお問い合わせ下さい。
保険会社の支払い基準により
低額の賠償金であることが多い
裁判による基準により
適正な賠償金を得ることが可能
人身事故被害者の方のご相談は初回無料です。
※弁護士費用保険が使用できる場合を除く
それ以降の費用は相談料・着手金の他、交渉が終了後に回収費用の6~16%となります。